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地震震度とGの変換計算 Ver20080703.html


計算震度 係数G 0<計算震度<8, 0<G<1.17
折線番号 誤差
計算震度は 未満なので 気象庁震度はとなりますが
誤差(上記)によって変わることが有りますので確認して下さい

           
注意
1. 選定▼で「震度から→Gへ」又は「震度へ←Gから」のどちらかを選定し
震度又はG数値を半角手入力すると G又は震度に相当気象庁震度を自動計算します
気象庁震度震度の入力は 6.「表1 気象庁震度階級表」により換算して下さい
本ソフトの自動計算の震度は相当の計算震度であります
気象庁震度階級 震度0は表示致しません
気象庁震度階級 震度7を越えて表示しません
折線番号は疑似折線の第1線〜第6線の線番号を示します
例 本計算 計算震度 「震度へ←Gから」係数G となると
  気象庁震度階級は5.5以上6.0未満で「6弱」と成ります
  気象庁震度階級は「6弱」は注意6.により計算震度「5.75」をINP.すると 「0.27G」と成ります
  当然ながら階級にこだわらず :計算震度「6」をINP.すると「0.38G」と成り「6強」となります
2. 震度とGに計測震度(予測)値 田原市1,2と碧南市1,2をプロットして 震度0は0Gとして
線でなめらかにCADで結んで 6つの疑似折線に分解しプログラムしたものです
3. 第5、6線 0.3G以上は 碧南市1と田原市2を直線で結んでその直線上に有るとして算定しております
4. 第4線 0.22G以上0.3G未満は 田原市1と碧南市1を直線で結んで直線上に有るとして算定しております
5. 第1、2、3線は 0を起点として CADにて近似線を3つに分けたものです
6. 震度について
気象庁では震度8など有りません
正式にはhttp://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/kyoshin/kaisetsu/calc_sindo.htmをご覧下さい
震度階級と計算震度の変換は下表と成ります
表1 気象庁震度階級表 本ソフトへの
計算震度の
入力値
震度階級 計 測 震 度
6.5以上 実数値
6強 6.0以上6.5未満 6.25
6弱 5.5以上6.0未満 5.75
5強 5.0以上5.5未満 5.25
5弱 4.5以上5.0未満 4.75
3.5以上4.5未満 4
2.5以上3.5未満 3
1.5以上2.5未満 2
0.5以上1.5未満 1
0.5未満 0.25
震度8は計算上注意3.で算出されるので 私が作った物です
又相当震度及びGの数値は 小数点以下2桁(0.0*)まで有効としています
7. Gの判定方法は 日本建築センター建築設備耐震設計・施工指針(1997)によります
8. 震度とGの比較採用は 田原市・碧南市の計測震度(予測)値によります
9. 誤差は CADで引いた線の不確かさで 誤差概念図によります
0.22G以上〜0.6G未満は点をプロットすると僅かに線が折れ線@と成るも 直線上に有るとしており
"殆ど合っております"としております
0.6G以上は@による最大発生角度を 誤差として設定した
0.22G未満はCADで引いた線なので個人的な感覚が入っております
もっと広いと思われる諸氏は広く設定して下さい
10. 田原市1,2と碧南市1,2は 仕事上知り得た情報ですが 守秘義務の範囲に入らない物として
数値も使用上問題が無いように 変更し公開致しました
(詳細は18年生以上のページに載せる予定です)
故に只今は 出所の定かでない 概算値と言えます
何処の馬の骨とも解らない この馬の骨は 2008/07/01 知名度抜群の大会社です
11. ドイツ規格とか電気事業法規格とか色々在りますが
この 気象庁震度階級とGの変換計算の根拠は明確に記された物が有りません
所が仕事をしていると時々根拠が明確でなく計算書に出てきます それで 
各設計者はご自分の机の引き出しに入れ公開することが有りません
だから 普通設計者は 公開しないけれど数値を知っています
御社又は先輩の値と比較していただければ 私の値とほぼ同じとなります
違っていたら 私の方が正しいはずです(虎の威を借る狐)
だって私目の根源の根拠は 極論を言えば2008/07日本一の会社のパクリモノだからです(*^_^*)
当然ながら守秘義務の関係上数値を変え判断基準を換え線図グラフ化し
全く違う目的の物にして更に使いやすいソフトに致しました
これにて 技術士法の精神に合致したものにしました(*^_^*)
12. 良いと思った方は 地震災害発生時 ボランティア活動に ほんの少しでよいので参加する事を希望しております
頑張ってくださいませ 明日の貴方のために(^_^)v






データープロットCAD線図 疑似折線
誤差概念図

その他 技術士法

第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。




突然ですが 本ページで 幸せのアンケート 投稿 ありがとうございました
         回答者数 : 946 人 最終更新日 2008年6月28日10時0分
         となりました 投稿者の貴方を高く評価いたします(^o^)      

機械開発設計者が 簡単に仕事がこなせるように ここから 心よりお祈り致します。