20040305.shtml

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電子情報処理組織使用届について
共同利用パソコンご利用にあたっては、事前に次の書類を特許庁に提出しておく必要があります。
識別番号付与請求書  電子情報処理組織使用届  予納届 が必要です

識別番号は どこの誰だを判断するために願書に記入が必要です
電子情報処理組織使用届を 出さないと 特許庁のパソコンが 認識してくれません
予納届は お金を払う貴方の口座番号です
予納制度とは、出願等に必要な手数料等を、特許庁に開設した予納口座に特許印紙によりあらかじめ納めておき、
そこから各手続きごとに必要な手数料、登録料等の納付金額を引き落としてゆく方法です。

届け先は 
〒100−8915東京都千代田区霞が関3−4−3
特許庁 御中 
封筒には「申請書類在中」と明記

書類は発明協会からダウンロード出来ます
ここから ワードなら ダウンロード右クイックで出来ます ---27KB 書類のダウンロード(WORD&PDF用).doc

上を 2月5日付けで5日に東大阪より投函した
特許庁では2週間で処理が終わると言っていますが
14日たっても 到着しません
15日たっても 16 17 日経っても届きません
それで お客さんから
「まだこないけど どない成ってますやろ?」って電話があった
「ハハハ 付きませんか *********」って成ります
なぜでしょう

機械開発設計者が 簡単に 仕事がこなせるように ここから 心よりお祈り致します。

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